補償について

病気やケガによる入院や賠償事故などを補償する
生活サポート総合補償制度

入院給付金は既往症や、てんかんも補償

個人賠償(本人のみ)は最高3億円まで補償

入院時に保護者(介護人を含む)の付添や介助が必要になったとき、日額をお支払いします。(補償プランⒶ・Ⓑのみ)

虐待などの被害事故・逮捕・勾留に対応するための弁護士費用を補償。(補償プランⒷ・Ⓒのみ)

就労中(※)のトラブルも補償(補償プランⒸ のみ)(※就労移行支援・就労継続支援A・B型も含む)

年令にかかわらず、知的障がい児者、発達障がい児者(自閉症児者を含む)の方であればご加入いただけます。

24時間安心補償 日常生活におけるケガや病気による入院を補償します。

施設等が管理する財物を壊してしまった時の修理費として、保険期間を通じて50万円まで補償

個人賠償責任補償(本人のみ)、施設等管理下財物復旧費用について

1.個人賠償責任補償(本人のみ)の保険金ご請求時に、法律上の損害賠償責任の有無を確認させていただきます

個人賠償責任補償の保険金ご請求時に、引受保険会社にて「法律上の損害賠償責任の有無」について、以下①、②の確認 を実施させていただきます。

  • 被保険者本人に責任能力があるかどうか
  • ②(上記①で被保険者本人に責任能力がないと判断され損害賠償責任を負わない場合)法定の監督義務者に「法律上の損害賠償責任」が生じるかどうか
2.個人賠償責任補償(本人のみ)の対象となる事故は、「被保険者本人が発生させた事故」に限定します
  • 個人賠償責任補償について保険金のお支払いの対象となる事故は被保険者本人が発生させた賠償事故に限ります。
  • 本人が未成年者または責任無能力者である場合には、法定の監督義務者等が法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
  • 被保険者本人の親権者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などが発生させた事故は、補償の対象外となりますのでご留意ください。
3.施設財物を壊してしまった場合の修理費を補償する「施設等管理下財物復旧費用」を全てのプランで補償します

「施設等管理下財物復旧費用」補償概要】
日常生活中に、被保険者本人が施設の壁や窓ガラスなどの施設管理財物を損壊した場合、法律上の損害賠償責任有無を問わず、修理するために要する費用(注)について、保険期間を通じて50万円を限度にお支払いします。
(注)施設等に発生した損害のうち被保険者本人の責任に相当するものとして、引受保険会社の認める額とします。

対象プラン 全てのプランで補償されます
保険金額 50万円(保険期間通算限度額)
自己負担額 0円

入会ならびに保険金請求等のご相談は、とびうめ知的障害児者生活サポート協会「とびサポ」までご連絡ください。

とびうめ知的障害児者生活サポート協会

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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